2016年12月23日金曜日
自民党大阪市議団 市政報告会 城東区民センター
大阪市は、政令市。その強みを活かし、且つ、今の24区の行政区を「総合区」にバージョンアップして、権限を拡大する制度を提案しています。
(総合区は合区が前提ではありません。)
これは、「市民主体で決定できる仕組み」作りであり、地方分権の流れ、市民の政治参加の拡大に沿った方向性の政策です。
その背景には、少子超高齢化など、社会課題の拡大に行政だけでは対応しきれない現状があります。
住民自治の強化、具体的には、地域の課題、要望が行政とダイレクトにつながり、政令市の財政規模の強みを活かしながら、強化された区がワンストップで細やかな行政サービスを行う仕組み。それが自民党の提示している総合区です。
京都市、神戸市とともに、大阪市も核となり、アジアでの関西大都市圏を形成していくべき。「大阪市」をなくしてしまっては、大阪だけが取り残されることになります。
必要なのは、「制度」ではなく「政策」。知事や市長のためでなく、「市民のために」市があるのです。
自民党大阪市議団の市政報告会は、26日此花区、鶴見区で開催されます。市民の皆さまには、ぜひご参加いただき、大阪市の未来を一緒に守り育てていただきますようお願いします。
自民党大阪市会議員団http://jimin-osaka.com/
2016年12月22日木曜日
研修会「議員定数のあり方について」
講師は、㈱地方議会総合研究所所長 廣瀬和彦氏。議員定数の意義からスタートし、豊富なデータを示して分析したうえで、より適正と考えられる議員定数は何名なのかのヒントをご教示いただきました。
人数の算定方式には、何に視点をおいて重視するかにより、方式は様々あり、主な6つの方式を解説いただきました。「常任委員会数方式」「人口比例方式」「住民自治協議会方式(または小学校区方式)」「議会費固定化方式」「類似都市との比較方式(人口規模・財政状況)」「面積・人口方式」
いずれの方式も、それぞれ大切な視点を組み入れており、どれが一番良いかということではなく、検証して総合的に、議論をすすめなければならないと思います。門真市の場合、いずれの方式にあてはめても、現在の21名は、少なすぎると思われる、というお話しでした。
特に、「常任委員会方式」では、「常任委員会は、市政全般を所管で分け、専門的に精査する委員会である」という基本的考えの上に立てば、現在の委員会数(3つ)が、まず適正なのかどうか、という議論があります。今でも所管の範囲は幅広く、これ以上委員会数を少なくすると、範囲が広すぎて精査がますます難しくなります。そして、しっかり監視機能を果たすためには、委員会の人数(現在7人)も、それなりに必要であると思われます。
本日の研修も踏まえ、さらに多くの皆さまのご意見やご見識もお伺いしながら、しっかりと検証を積み重ねて、門真市にとってのよりよい議員定数のあり方を議論してまいりたいと思います。
2016年12月21日水曜日
【子育て】第七中学校区学校支援協議会 文部科学大臣表彰受賞
評価につながった主な活動内容としては、福島県被災地の中学生を招き、校区の中学生や住民との交流事業、また地域をあげて盛り上げた新成人の集いなどです。
門真市では、各中学校区学校支援協議会が中心となり、学校や地域のニーズに応じた教育力の向上に資するさまざまな取り組み(花の植栽、通学路の安全マップの作成、絵本の読み聞かせ、講演会の実施、校区フェスティバルなど)をしています。
子ども達を健やかに育て、教育の向上につなげたいという地域の方々の熱い思いが実行力となり、次々と積極的な取り組みで子ども達に貴重な学習の機会を拡げていただいたことが、他市の模範であると認められ、大臣表彰という栄誉に結びついたものだと思います。あらためて関係者の皆さまに敬意を表します。
この件につきましては、第4回定例会本会議において、一般質問をさせていただきました。
2016年12月17日土曜日
【子育て】下三ツ島 長寿会&子ども会 合同イベント
かどま市民大学 西岡ゆかり先生
2016年12月16日金曜日
【議会】宮本一孝市長に対し注意を促す決議 全文
宮本一孝市長に対し注意を促す決議
第4回定例会(12月議会)の総務建設常任委員会において、自治基本条例に基づく地域会議の設置や、地域協働センター建設に向け地域との協議や調整を行ってきた参与及び地域調整官に対し、市長自らが11月18日に要綱廃止に基づく「解職」を一方的に通告し、わずか2週間足らずの11月30日付けで「解職」したことが、労働基準法第20条に抵触するのではないかとの議論が行われた。
これに対し、参与及び地域調整官は「労働者性の低い勤務態様であり、労働基準法を始めとした労働諸法にも該当しないことから、違法性はないものと認識している」との答弁を行ったが、その後市が行った法律相談に対し、弁護士が9月8日付で「本件で、一概に労働者性の有無を回答するのは難しい」と回答したことが明らかになった。
こうした中で、「解職」された元参与及び元地域調整官から、今回の解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署に相談、告発する旨を記した「私たち二人の解職(要綱の廃止)に対する法令遵守の究明の徹底と門真市政の発展、住民自治の進展、及び職員が自由にモノが言える環境の整備、並びに職員が働き甲斐をもって仕事ができる執行機関となるための議会審議に引き続きご尽力を賜りますことについて(お願い)」が、12月14日付で議長及び各議員宛に出され、同日労働基準監督署に相談、解職に当っては、労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求ができる旨の指導を受けたことを踏まえ、同日付で宮本一孝市長に対し、解雇予告手当の請求が行われた。
以上の経過を見るならば、宮本市長が法律相談の結果について説明を受け、労働基準法違反の可能性が高いと知ったうえで、二人に「解職」を通告したものと考える。
こうした事態の背景に、地域会議の意向を無視し、審議会の審査対象であると答弁しておきながら、審議会の設置審査がまだ承認されてないのに意思決定を行った地域協働センター建設の凍結、議会の議決を無視した関連の補正予算の提案など、市民と議会を無視する姿勢があり、「最高規範性を有する」とした門真市自治基本条例の軽視があることは疑う余地はない。
このような宮本市長の姿勢と、自らによるコンプライアンス破壊は、議会として到底看過できない。
よって、門真市議会は、宮本一孝市長に対し猛省を促すとともに、その責任を強く問うものである。
以上決議する。
2016年12月10日土曜日
参議院議員 北村つねお先生
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