宮本一孝市長に対し注意を促す決議
第4回定例会(12月議会)の総務建設常任委員会において、自治基本条例に基づく地域会議の設置や、地域協働センター建設に向け地域との協議や調整を行ってきた参与及び地域調整官に対し、市長自らが11月18日に要綱廃止に基づく「解職」を一方的に通告し、わずか2週間足らずの11月30日付けで「解職」したことが、労働基準法第20条に抵触するのではないかとの議論が行われた。
これに対し、参与及び地域調整官は「労働者性の低い勤務態様であり、労働基準法を始めとした労働諸法にも該当しないことから、違法性はないものと認識している」との答弁を行ったが、その後市が行った法律相談に対し、弁護士が9月8日付で「本件で、一概に労働者性の有無を回答するのは難しい」と回答したことが明らかになった。
こうした中で、「解職」された元参与及び元地域調整官から、今回の解職が労働基準法に違反していないかどうか、労働基準監督署に相談、告発する旨を記した「私たち二人の解職(要綱の廃止)に対する法令遵守の究明の徹底と門真市政の発展、住民自治の進展、及び職員が自由にモノが言える環境の整備、並びに職員が働き甲斐をもって仕事ができる執行機関となるための議会審議に引き続きご尽力を賜りますことについて(お願い)」が、12月14日付で議長及び各議員宛に出され、同日労働基準監督署に相談、解職に当っては、労働基準法第20条の違反に該当するので、解雇予告手当を請求ができる旨の指導を受けたことを踏まえ、同日付で宮本一孝市長に対し、解雇予告手当の請求が行われた。
以上の経過を見るならば、宮本市長が法律相談の結果について説明を受け、労働基準法違反の可能性が高いと知ったうえで、二人に「解職」を通告したものと考える。
こうした事態の背景に、地域会議の意向を無視し、審議会の審査対象であると答弁しておきながら、審議会の設置審査がまだ承認されてないのに意思決定を行った地域協働センター建設の凍結、議会の議決を無視した関連の補正予算の提案など、市民と議会を無視する姿勢があり、「最高規範性を有する」とした門真市自治基本条例の軽視があることは疑う余地はない。
このような宮本市長の姿勢と、自らによるコンプライアンス破壊は、議会として到底看過できない。
よって、門真市議会は、宮本一孝市長に対し猛省を促すとともに、その責任を強く問うものである。
以上決議する。